自己破産では、ショッピング枠現金化が完了するまで裁判所に何度出頭すれば良いのでしょうか。
自己破産は、裁判所から借金の帳消しを認めて貰うショッピング枠 現金化方法です。
そのため、ショッピング枠現金化がすべて終わるまでは何度も裁判所に出頭しなければならないような気もしてしまいます。
しかし、債務者にこれといって価値のある財産がなかった場合、自己破産は同時廃止事件として扱われ、破産手続開始と共に破産手続き終了=廃止となり、
裁判所に出頭するのは破産審尋の一回のみとなります。2005年に新破産法が施行されるまでは、免責審尋という手続きがあったため、最低でも二回は裁判所に出頭しなければならなかったのですが、
現在は免責審尋は行わなくても良いということになりました。破産審尋では、事前に提出した書類に基づいて、自己破産に至った事情などを裁判官から細かく聞かれます。
自己破産では、書類が受理されるまでが最大の難関なので、自分が書類に書いた内容が頭に入っていれば破産審尋に時間がかかるようなことはありません。
債務者に財産があった場合、自己破産は破産管財人事件として扱われ、債権者に対する財産の分配を決定するため債権者集会が開かれるため、そのために裁判所に出頭しなければなりません。
